児童発達支援を利用する際に必要な手続きの流れは次の通りです。
- 児童発達支援の利用相談をする
- 施設の見学をする
- 受給者証を取得するための申請書等を提出する
- 審査結果を待つ
- 受給者証が交付される
- 施設と利用手続きを行う
- 利用開始
1. 児童発達支援の利用相談をする
松戸市の障害福祉課や障害児相談支援事業所などに、サービスを利用したい旨を相談します。
受給者証の申請の流れや必要な書類など、気になることはこの時に聞いておきましょう。
2. 施設の見学をする
事業所へお電話いただき、見学日程を決めて、施設の見学をします。
保護者のみ、お子様と一緒に、どちらでもOKです。
3. 受給者証を取得するための申請書等を提出する
利用したいサービスが決まったら、指定障害児相談支援事業者にお子様の心身の状況や置かれている環境、利用計画案である「サービス等利用計画等」を作成してもらいます。
サービス等利用計画等は相談支援事業者による作成が基本ですが、希望する場合には、ご家族や支援者が作成することもできます。 これをセルフプランといいます。
障害児通所給付費支給申請書、障害児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)をはじめ、持っていれば療育手帳や障害者手帳、医師などの意見書、身元が確認できる書類などをそろえ、松戸市に申請します。
そのほか必要な書類は何を準備すればよいか事前に確認しておきましょう。
4. 審査結果を待つ
松戸市の調査員がお子様の障害状況の程度や家庭環境、生活状況などに関する聞き取り調査を行います。
その上で、受給者証を発給するための利用要件を満たしているかどうか、またお子様に必要だと考えられる適切なサービスの日数について、給付決定が行われます。
給付決定が行われたら、受給者証が発行されます。
受給者証が給付されるかどうかが決まるまで自治体によって期間は異なりますが、1〜2か月かかる場合もあります。
5. 受給者証が交付される
支給が決定したら、障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量などが記載された受給者証が発行されます。
6. 事業所と利用手続きを行う
利用する事業所と契約の手続きを行います。
受給者証を提示することで、サービス利用を開始することができます。
7. 利用開始
お子様の様子を聞き取りするなどの面談や体験利用などの予定を立て、
個別支援計画に基づいて、利用をスタートします。
親子体験などを経てご本人のみでの利用となります。